緊急事態宣言延長の裁判手続への影響について

東京地方裁判所(立川支部を含む。)及び管内簡易裁判所においては、東京都を対象とする緊急事態宣言の期限が延長され、平日の日中における外出自粛要請が続いていることを踏まえ、5月16日から同月31日までの間に実施される予定であった民事事件及び行政事件の期日についても、次の事件を除いて期日指定が取り消されます。

・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ドメスティックバイオレンス事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

PAGE TOP