新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保険指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関するリーフレットを作成しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627673.pdf

PAGE TOP