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取扱業務 16

フリーランスとの取引・フリーランスの保護

【このような方へ】

– フリーランスへの発注条件をどう書くべきか分からない
– 既存の業務委託契約書が新しいルールに合っているか不安がある
– フリーランスとして不利な条件を押し付けられていると感じている

当事務所では、発注者側・フリーランス側の双方の立場から、
新しいフリーランス法を含む関連ルールに沿った契約・運用を検討します。

1 フリーランス法の目的

フリーランスへの業務委託が増える中、
フリーランスと発注事業者との間の取引条件を適正化することを目的として、
フリーランスに関する新しいルールが整備されています。

趣旨としては、

  • フリーランスを「労働者ではないから保護が不要」と見るのではなく

  • 一定の取引関係について、発注者側に守るべきルールを課す

という方向性の法律です。

2 発注者側に求められるポイント

概要としては、例えば次のようなポイントが問題になります。

  • 業務内容・報酬額・支払時期・成果物の帰属などを、書面・電磁的方法で明示すること

  • 一方的な報酬減額・支払遅延・返品の押し付けなどを行わないこと

  • ハラスメントなどに対する体制整備

  • 妊娠・出産・育児等に関する不利益取扱いの禁止

これらは、既存の下請法・労働法制の趣旨とも重なる部分があり、
「フリーランスだから特別に難しい話」というよりも、
取引の相手方に対する基本的な配慮・ルールを整える話ともいえます。

3 実務上の対応

実務上は、次のような点を整えることが重要です。

  • フリーランスへの発注について、ひな型契約書・発注書を整備する

  • 既にフリーランスと取引している場合、その条件が新ルールと整合しているか確認する

  • 社内で、正社員・業務委託・フリーランスの位置付けと対応方針を整理する

弁護士に相談することで、

  • 自社の発注実務が、どこまでフリーランス法・下請法等にかかるか

  • ひな型の契約書や運用ルールをどのように整えるべきか

を具体的に検討することができます。

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