刑事事件・少年事件

【このような方へ】
– ご本人や家族が突然警察に連れて行かれた
– 事情聴取の呼び出しを受けており、どう対応すべきか不安がある
– 逮捕・勾留中の家族の状況が分からず、何をしてよいか分からない
– 未成年の子どもが事件を起こし、今後の手続きが分からない
当事務所では、ご本人・ご家族・会社の立場から、 刑事事件・少年事件の初動対応からその後の手続きまでをサポートしています。
1 刑事事件は「一人では対応しにくい」分野です
警察や検察といった捜査機関から嫌疑をかけられたり、逮捕・勾留されたり、さらに起訴されたりした場合、 それは日常のトラブルとは全く性質の異なる事態です。
刑事手続は、
- 国家機関が強い権限を持ち
- 法律や運用に独特のルールがあり
- 一度の判断がその後の人生に大きな影響を与える
という特徴があります。
身柄を拘束されている場合には、 弁護士以外の人が面会できない時間帯、段階や状態もあり、 ご本人だけで適切に対応することは現実的に困難です。
そのため、刑事事件では弁護人(弁護士)の助けがほぼ不可欠だといえます。
2 弁護士の役割(被疑者・被告人の弁護)
弁護士は、ご本人から又はご本人と一定の関係にある方からの依頼を受けて、次のような役割を担います。
- 早期に接見(面会)し、今後の手続の流れや選択肢を説明する
- 取調べに対する心構えや、供述の仕方についてアドバイスする
- 不当な取調べや自白の強要が行われていないかチェックする
- 勾留の必要性に異議を唱え、早期釈放を目指す申立て等を行う
- 有利な証拠(防犯カメラ・メール・関係者の証言など)の収集を行う
- 被害者との示談の可能性を検討し、必要に応じて交渉を行う
- 起訴された場合には、公判での主張・立証や量刑(刑の重さ)に関する弁護活動を行う
ご本人の状況・希望を踏まえ、
- 無実を主張して争うべきか
- 事実は認めつつ、反省・示談・情状を踏まえた処分の軽減を目指すのか
など、どういう方向で事件に向き合うかを一緒に考え、具体的な行動に落とし込んでいきます。
3 身柄拘束中にご本人だけではできないこと
逮捕・勾留され身柄を拘束されている方は、
- 自由に電話・メール・SNS等を使えない
- 自分の判断で資料を集めたり、人に会ったりすることが難しい
という、非常に制限された状況に置かれます。
一方で、弁護士には、原則として時間や回数の制限なく本人と面会できる 「接見交通権」が認められています(例外的制限がかかる場合を除きます)。
そのため、
- 事件の内容・証拠の状況をご本人と共有する
- ご家族・会社・学校への連絡・調整を代わりに行う
- 被害者や関係者との示談交渉を進める
といった、多くのことをご本人に代わって行うことができます。
身柄拘束中の刑事事件は、ご本人だけでは物理的にも能力的にも対応が難しい分野であり、 何をすべきかを的確に把握し実行するには、弁護士の関与がほぼ必須だと言えます。
4 家族・従業員・知人が警察に連れて行かれたとき
ご家族や従業員、友人・知人が警察に連れて行かれたという連絡を受けたとき、
- 何が起きているのか分からない
- 逮捕なのか、任意の事情聴取なのかも分からない
- 自分たちは何をすべきか、してはいけないのか分からない
という不安な状況に置かれることが多くあります。
このような場合には、
- 現在の手続き上の状況(逮捕・勾留の有無、容疑の内容など)を確認する
- 早期に弁護士が接見し、ご本人の意思と状況を把握する
- 家族・会社としてどのように対応すべきか(面会・差し入れ・職場復帰の可能性など)を整理する
ことが重要です。
少なくとも一度は弁護士に相談し、 「いま何が起きているのか」「今後どんな可能性があるのか」を把握したうえで、 家族・会社としての対応を決めることをお勧めします。
5 少年事件(未成年の事件)への対応
未成年者(少年)が刑事事件を起こした場合、 多くは家庭裁判所に送致され、「少年事件」として扱われます。
弁護士は、少年事件において、
- 少年の付添人として、家庭裁判所の調査官・裁判官の手続に協力し、 少年の健全育成という目的を適正に実現させる役割と
- 少年の権利・利益を守る弁護人的な役割
の両方を担います。
具体的には、
- 少年からじっくり話を聞き、背景事情・反省の状況を整理する
- 保護者・学校・勤務先等と連携し、今後の生活環境の見通しを立てる
- 少年が過度に不利な評価を受けないよう、家庭裁判所に対して必要な意見を述べる
などを通じて、少年の将来を見据えた適切な処遇が図られるように働きかけます。
6 いつ弁護士に相談すべきか
刑事事件については、「逮捕されたら」「起訴されたら」ではなく、
- 警察から事情聴取の呼出しを受けた段階
- 会社や第三者から、警察に相談・被害届を出すと言われている段階
- 自分の行為が刑事事件になるのではないかと不安を感じている段階
で一度相談しておくことが望ましいです。
早い段階で相談することで、
- どのような行動が、かえって状況を悪化させてしまうか
- どこまで説明すべきか、どこから先は慎重になるべきか
- 将来の逮捕・起訴の可能性と、その場合の見通し
などを整理でき、 結果として本人・家族・会社にとってのダメージを抑えやすくなります。
7 当事務所の刑事事件サポート
当事務所では、次のような刑事事件について、ご本人・ご家族・会社からのご相談をお受けしています。
- 逮捕・勾留中の被疑者・被告人の弁護(接見・身体拘束からの開放・示談交渉・公判弁護 等)
- 在宅事件(逮捕されていない事件)における取調べ対応の助言・告訴・告発対応
- ご家族・従業員・知人が警察に連れて行かれた場合の状況確認・初動対応
- 少年事件における付添人活動・家庭裁判所での手続対応
- 会社として、従業員の刑事事件・内部不正にどう向き合うかの検討
「警察に呼ばれてどうしたらよいか分からない」 「家族が連れて行かれたが、何をしてよいか分からない」
といった段階でのご相談も歓迎しています。
刑事事件は、ご本人だけで抱え込むにはあまりにも負担が大きい分野です。 状況が大きく動く前の段階で一度ご相談いただくことで、 今取るべき行動と、取るべきでない行動を整理し、 少しでも良い形での解決を目指していくことができます。
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