商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます。
主な改正内容は次のとおりです。詳しくは、法務省のサイトをご参照ください。
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます。
主な改正内容は次のとおりです。詳しくは、法務省のサイトをご参照ください。
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。