令和4(2022)年5月18日に民事訴訟法が改正されました。
住所、氏名等の秘匿制度が創設され、令和5年2月20日に施行されます。
現行の民事訴訟法においては、訴状等に記載された相手方当事者の住所、氏名等の閲覧が可能ですが、
本改正により、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると裁判所が認めるときは、
当事者の住所、氏名等を秘匿とすることができるようになります。
令和4(2022)年5月18日に民事訴訟法が改正されました。
住所、氏名等の秘匿制度が創設され、令和5年2月20日に施行されます。
現行の民事訴訟法においては、訴状等に記載された相手方当事者の住所、氏名等の閲覧が可能ですが、
本改正により、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると裁判所が認めるときは、
当事者の住所、氏名等を秘匿とすることができるようになります。