民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。)が、令和6年4月1日から施行されます(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。)。
民法等の一部を改正する法律について
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