新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出されましたが、16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県と変更されました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年5月6日までとされています。なお、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められれば、速やかに緊急事態は解除されることとなっています。

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_gaiyou0416.pdf

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