お問い合わせ

03-3500-3535

受付時間:平日 10:00〜12:00/13:00~18:00

緊急事態宣言解除後の期日実施等について(6月1日以降)

東京地方裁判所(立川支部を含む。)及び管内簡易裁判所では、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和2年6月1日以降、順次期日等が再開されることになりました。

https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/korona/index.html

新着のお知らせ