令和4(2022)年5月18日に改正され
令和5年2月20日に施行された改正民事訴訟法により、
社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると裁判所が認めるときは、
当事者の住所、氏名等を秘匿とすることができるようになりました。
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