借金問題の解決にむけた債務整理ガイド

借金問題の解決にむけた債務整理ガイド
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 毎月の返済が苦しく、生活費が足りない
- 複数の借入先があり、返済日の管理ができない
- 督促状や催告書が届いて不安
- 返済のために新たな借入をしている
- 家族に知られずに借金を整理したい
借金問題は一人で抱え込まないでください。法的な解決方法があります。本記事では、債務整理の方法について、根拠となる法令とともに詳しく解説します。
債務整理とは
債務整理とは、法的な手続きを通じて借金の減額や返済方法の見直しを行い、経済的な再生を図る方法です。主に以下の4つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
それぞれの方法には特徴があり、借金の金額、収入状況、財産の有無などによって最適な選択肢が異なります。
- 任意整理
任意整理とは
任意整理は、弁護士が債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を行う方法です。裁判所を通さない私的な手続きであるため、比較的柔軟な解決が可能です。
メリット
- 裁判所を通さないため手続きが比較的簡便
- 整理する債権者を選択できる(住宅ローンや自動車ローンを除外可能)
- 官報に掲載されない
- 職業制限がない
デメリット
- 元本の大幅な減額は困難(原則として将来利息のカットが中心)
- 信用情報機関に登録される(約5年間)
- 債権者の同意が必要
こんな方に適しています
- 安定した収入があり、3〜5年で完済できる見込みがある方
- 保証人に迷惑をかけたくない債務がある方
- 自宅や自動車を手放したくない方
費用の目安
- 着手金:債権者1社あたり5万円程度
- 報酬金:減額された金額の10%程度
- 実費:数千円程度
- 個人再生
個人再生とは
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額(原則5分の1程度)し、3〜5年で分割返済する民事再生法に基づく法的手続きです(民事再生法第221条以下)。
メリット
- 借金を大幅に減額できる(最大で10分の1まで)
- 住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残せる(民事再生法第196条以下)
- 職業制限がない
- 破産の免責不許可事由があっても利用できる
デメリット
- 安定した収入が必要
- 手続きが複雑で期間がかかる(6ヶ月〜1年程度)
- 官報に掲載される
- 信用情報機関に登録される(約5〜10年間)
- すべての債権者が対象となる
こんな方に適しています
- 住宅を残したい方
- 借金総額が大きいが、安定収入がある方
- 破産の免責不許可事由がある方
費用の目安
- 着手金:40万円程度
- 報酬金:40万円程度
- 実費・予納金:30万円程度
- 破産
破産とは
破産は、裁判所に申し立てを行い、一定の財産を処分する代わりに、原則としてすべての借金の支払義務を免除してもらう破産法に基づく法的手続きです(破産法第15条以下)。債務者が申し立てる破産は自己破産、債権者が申し立てる破産は債権者破産と言われることがあります。
メリット
- すべての借金の支払義務が免除される
- 収入がなくても手続き可能
- 生活に必要な最低限の財産は残せる
デメリット
- 一定の財産を処分する必要がある
- 一定期間(破産法第255条)、特定の職業に就けない
- 官報に掲載される
- 信用情報機関に登録される(約5〜10年間)
- 免責不許可事由がある場合、免責されないことがある(破産法第252条)
免責不許可事由の例
- 浪費やギャンブルによる借金
- 財産の隠匿や不当な処分
- 特定の債権者のみへの返済
- 虚偽の債権者名簿の提出
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責が認められることがあります(裁量免責、破産法第252条第2項)。
こんな方に適しています
- 収入がなく、返済の見込みがない方
- 借金総額が大きく、個人再生では返済困難な方
- 新たなスタートを切りたい方
費用の目安
同時廃止事件の場合
- 着手金:30万円程度
- 報酬金:30万円程度
- 実費・予納金:2万円〜3万円程度
管財事件の場合
- 着手金:40万円程度
- 報酬金:40万円程度
- 実費・予納金:20万円〜50万円程度(管財人報酬を含む)
- 特定調停
特定調停とは
特定調停は、簡易裁判所の調停委員が仲介し、債権者と話し合いを行う手続きです。特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づきます。
メリット
- 費用が安い(債権者1社あたり500円程度)
- 自分で手続きを進められる
デメリット
- 調停が成立しない可能性がある
- 過払い金の返還請求は別途必要
- 調停調書に基づく強制執行が可能となる
- 信用情報機関に登録される
こんな方に適しています
- 費用を抑えたい方
- 自分で手続きを進める時間と意欲がある方
債務整理の方法比較表
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 |
| 減額幅 | 将来利息カット | 大幅減額(1/5〜1/10) | 全額免除 | 将来利息カット |
| 裁判所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要(簡易裁判所) |
| 官報掲載 | なし | あり | あり | なし |
| 職業制限 | なし | なし | あり(一定期間) | なし |
| 財産処分 | 不要 | 原則不要 | 必要 | 不要 |
| 期間 | 3〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年 | 6ヶ月〜1年 | 3〜6ヶ月 |
| 費用 | 比較的安い | 高い | 高い | 安い |
よくある質問(FAQ)
Q1. 家族に知られずに債務整理できますか?
- 任意整理の場合、裁判所を通さず、郵便物も弁護士宛てにできるため、家族に知られにくい方法です。ただし、個人再生や破産の場合は、同居家族の収入証明書等が必要となる場合があり、完全に秘密にすることは困難なことがあります。
Q2. 会社に知られますか?退職する必要はありますか?
- 債務整理をしたことが直接会社に通知されることはありません。ただし、破産の場合、一定期間特定の職業(警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など)に就けない制限があります。これらの職業でない場合、退職の必要はありません。
Q3. クレジットカードはいつから作れますか?
- 信用情報機関への登録期間は、任意整理で約5年、個人再生・破産で約5〜10年です。この期間が経過すれば、新たにクレジットカードの作成やローンの申込みが可能になります。
Q4. 保証人に迷惑がかかりますか?
- 任意整理の場合、保証人がついている債務を整理の対象から外すことができます。しかし、個人再生や破産の場合、すべての債務が対象となるため、保証人に請求が行く可能性があります。事前に保証人へ説明と相談をすべきです。
Q5. 過払い金があるかどうか分かりますか?
- 2010年以前から消費者金融等と取引がある場合、過払い金が発生している可能性があります。弁護士が取引履歴を取り寄せて調査し、過払い金があれば返還請求を行います。過払い金の返還請求権の消滅時効は、最終取引日から原則として10年です(民法第166条1項2号)。
Q6.税金や社会保険料も免除されますか?
- 税金、社会保険料、罰金などの公租公課は、破産をしても免除されません(破産法第253条第1項)。これらは税務署や自治体等との間で別途、分納などの相談が必要です。
Q7. ギャンブルや浪費による借金でも自己破産できますか?
- ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第4号)。しかし、経済的更生の態度や生活状況の改善が認められれば、裁量免責(同条第2項)により、免責されるケースが多くあります。
債務整理の流れ
- 法律相談
まずは弁護士に現状をご相談ください。借金の総額、収入、財産、家族構成などをお聞きし、最適な解決方法をご提案します。
- 受任・受任通知の発送
弁護士と委任契約を締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、貸金業者からの直接の取り立てが停止します(貸金業法第21条第1項第9号)。
- 債権調査・方針決定
債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な債務額を確定します。過払い金がある場合は返還請求を行います。その上で、具体的な手続きの方針を決定します。
- 手続きの実施
- 任意整理:債権者と和解交渉を行います
- 個人再生:裁判所に再生計画案を提出します
- 破 産:裁判所に破産・免責の申立てを行います
- 解決
- 任意整理:和解契約に基づき返済開始
- 個人再生:認可された再生計画に基づき返済開始
- 破 産:免責許可決定により借金が免除
債務整理を検討すべきタイミング
以下のような状況になったら、早めに弁護士にご相談ください。
- 返済のために新たな借入をしている
- 毎月の返済額が収入の3分の1を超えている
- 2ヶ月以上返済を滞納している
- 複数の債権者から督促を受けている
- 給与の差押えを受けた、または受ける可能性がある
早期の相談により、選択肢が広がり、より良い解決が可能になります。
ご相談の流れ
Step 1:お問い合わせ
お問い合わせフォームからご連絡ください。相談日時を調整いたします。
Step 2:法律相談
現在の状況を詳しくお聞きし、最適な解決方法をご提案します。以下をお持ちいただくとスムーズです。
- 借入先の一覧(社名、借入残高、月々の返済額)
- 収入が分かる資料(給与明細、源泉徴収票など)
- 財産が分かる資料(通帳、不動産の登記簿など)
※資料が揃っていなくても相談は可能です。
Step 3:方針決定・契約
相談内容を踏まえ、方針にご納得いただければ、委任契約を締結します。
Step 4:手続き開始
受任通知の発送により、貸金業者からの取り立てが停止します。その後、選択した手続きを進めていきます。
まとめ
借金問題は、適切な法的手続きにより解決できます。一人で悩まず、早めに専門家にご相談ください。
債務整理には複数の方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。あなたの状況に最適な方法を選択することが、新たなスタートへの第一歩です。
当事務所は、依頼者の方々が経済的に再生し、安心して生活を取り戻せるようサポートいたします。
本記事の内容は2026年1月時点の法令に基づいています。法改正等により内容が変更される可能性がありますので、具体的なケースについては弁護士にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。


